保険適用禁煙外来
基本情報
概要
禁煙外来を受診される患者様へ
2006年から「喫煙は病気、喫煙者は患者」という考えのもと、保険適用による禁煙治療が可能になりました。喫煙は趣味・嗜好ではなく、やめようとしてやめられない「強い依存症」で、喫煙者はタバコを吸い続け、心臓病・肺がん・歯周病など様々な病気にかかります。喫煙は高血圧・糖尿病などと同じ生活習慣病なのです。
ニコチン依存症と診断されると禁煙治療費の負担が軽くなります。
条件をすべて満たす人が、禁煙治療費に保険が適用できる医療機関を受診した場合に、保険治療対象者となります。これまで禁煙に成功しなかった人も禁煙外来を受診し、喫煙という病気を克服しましょう。
なお、完全予約制となっておりますので、ご希望の方はアレルギー科外来までお越し下さい。
禁煙治療対象者の条件
- ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されること。
PDFファイル参照(TDSスコア5点以上をニコチン依存症と診断します。)
- ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること。
- ただちに禁煙しようと考えていること。
- 禁煙治療について説明を受け、治療を受けることを文書により同意していること。
禁煙治療プログラム
標準的な禁煙治療プログラムでは12週間にわたり計7回の禁煙治療を受けます。
初回診察で医師と相談して禁煙開始日を決定します。
初診から2週ごとに受診します。禁煙を実行し継続するために、処方やアドバイスを受けます。
自由診療での禁煙治療(保険適用外)
喫煙本数の少ない人や、喫煙を開始してから年数の少ない人は、条件は満たしませんが、自由診察による禁煙治療は受けることができます。たとえば、1年間毎日20本吸うと約11万円の出費になりますが、禁煙治療を自由診察で受けると約6万円で済み、しかもタバコや喫煙関連疾患と無縁の生活を始められます。
治療費の目安
※ただし保険薬局ごとに金額の設定が違いますのでご注意ください。