無料低額診療事業にかかわるご案内
- 基本情報
- 無料低額診療事業にかかわるご案内
概要
無料・低額診療事業について
「無料低額診療事業」とは、生活困難な方が経済的な理由により、必要な医療サービスを受ける機会を制限されることがないよう、無料または低額な料金で診療を行うもので、社会福祉法に位置づけられている事業です。
この制度を利用するためには審査がありますが、当院では制度利用の可否にかかわらず診療を行い必要な治療ができるよう相談に乗っていきます。
制度が利用できるかご心配されると思いますが、まずは治療を受けて健康を回復することを第一優先していきましょう。
例えばこんな場合は相談ください
- 病気や障害によって一時的に収入がなくなり、医療費を払うことが困難になった。
- 年金収入だけでは生活がままならず、医療費の支払いが難しい。
- ホームレスの人が健康を害して苦しんでいるのを発見した。
- 「医療費が払えない」と治療を受けないで、家庭の中で苦しんでいるまたは、悩んでいると相談を受けた。
- 外国国籍の方が、オーバーステイや難民申請などで生活費もままならい様子だけれど、健康を害していると相談を受けた。
- 日雇いの生活しているので、日々の生活で精一杯。生活保護も考えているが、体調が悪くて相談にいけない。
- 刑務所を出所して、更生保護施設に入所中。自活できるよう生活費を貯めたいけれど、医療費もかかるし困っている。
無料低額診療事業の内容
- 無料診療
- 低額診療
- 診療費一部負担の一部または全額免除
※調剤薬局の支払いや他の医療機関での診療については対象となりません。
手続き方法
- 同愛記念病院 医療・福祉相談室(社会福祉士)に、相談ください。
- 収入等の必要な書類などを確認し、生活状況を伺います。
- 病院の規定により、審査を行います。
- 無料低額診療の可否にて、受診の相談をします。
医療福祉相談室のご案内
- 月~金曜日
- 9:00~15:30
- 土曜日
- 9:00~11:30
- TEL
- 0570-200678(代表)
社会福祉法(一部抜粋)
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本項目を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用車の利用の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適性な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
- 第2条
- この法律において「社会福祉事業」とは、第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう。
- 3項
- 次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする
- 9条
- 生活困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業